「親が認知症になったら?」「自分が先に亡くなったら?」
ある家族の会話から、信託のしくみをご紹介します。

登場人物

元雄

森 元雄(72)
お父さん。自宅とアパート、預貯金を持っている。最近もの忘れが気になる。

妙子

森 妙子(70)
お母さん。アパートのことは何も分からない。

隆

森 隆(43)
長男。不動産会社の営業マン。両親の近くに住んでいる。

春男

森 春男(41)
次男。消防士。兄のことが少し心配。

景介

森 景介(37)
三男。バンドマン。自由人だが、意外と冷静。

前田

前田
司法書士。

森家の財産

自宅

自宅
元雄と妙子が
住んでいる家

アパート

アパート
家賃が
生活費の柱

預貯金

預貯金
老後の
生活資金

どれも、元雄さんの名義です。

森家の場合

元雄(父)

わしが認知症になったら、アパートはどうなる? 家のことも、銀行のお金のことも、全部わしがやってきたからなあ…。それにわしが先に死んだら、妙子は何も分からんぞ。

妙子(母)

アパートの管理なんて、私にはとても…

前田

信託なら、アパートやご自宅、生活のためのお金の管理を、長男さんに任せられます。お父様が認知症になっても、長男さんがそのまま管理を続けられますし、家賃はお二人の生活費に使えます。

隆(長男)

え、俺が? 名義も俺になるなら、それって俺がもらうってこと?

前田

いいえ。名義は移りますが、家賃はご両親のものです。長男さんは管理を任されるだけです。お父様が亡くなったあとは、お母様が家賃を受け取る形に切り替わります。管理は長男さんが続けます。

景介(三男)

遺言で母さんにアパートを遺すんじゃだめなの?

前田

それだと、お母様ご自身がアパートを管理しなければなりません。お母様が認知症になると、例えば、入居者との契約や修繕の手配ができなくなりますし、預金もおろせなくなることがあります。

景介(三男)

家族が代わりにやればいいんじゃないの?

春男(次男)

そうだよ。母さんの代わりに銀行に行くくらい、俺たちでやれるだろ。

前田

たとえば、お母様の通帳と印鑑を持って銀行に行っても、「ご本人様ではないので…」と断られてしまいます。アパートも同じです。持ち主ご本人が「お願いします」と言えないと、ご家族が代わりに進めることはできないんです。

妙子(母)

お父さんが認知症になっても、同じことになるの?

前田

はい。でも信託なら、お元気なうちにお金を信託用の口座に移しておくので、長男さんがそこから生活費や施設の費用を払えます。

隆(長男)

家は…どうしようか。いずれ誰も住まなくなるのに、残しておいてもなあ…。

前田

ご自宅も信託に入れておけば、残すことも、売ることもできます。売るときに誰が決めるのか、誰の同意がいるのかといったルールも、契約の中で決めておけます。

元雄(父)

わしらの家か…。そのときは、隆に任せるよ。

春男(次男)

でも、兄貴に任せきりで大丈夫か? 兄貴、仕事で外回りばっかりだろ。

隆(長男)

おい、信用ないな…。でも正直、俺一人で全部やるのは不安だ。

前田

見守る仕組みも作れます。次男さんや三男さんに、ご両親のために関わってもらう役をお願いすることもできますし、私たちのような専門家が引き受けることもできます。ご家族に合わせて、いろいろな形がとれます。

春男(次男)

見守るのは任せとけ。非番の日なら、俺も時間がとれる。

隆(長男)

それなら、俺も安心して引き受けられる。

前田

そして、お二人が亡くなったあとに財産をどう分けるかも、今のうちに決めておけます。お父様は、どうされたいですか。

元雄(父)

アパートは、管理を任せる隆に継がせたい。ほかの財産は、3人で等しく分けてほしい。

春男(次男)

俺はそれでいいよ。管理するのは兄貴なんだし。

景介(三男)

だね。3人で共有にしたら、建替えるにも売るにも、毎回3人のハンコがいる。誰かが認知症になったら、また何もできなくなっちゃうし。

隆(長男)

父さん、お前たち…ありがとう。

前田

お父様のお考えを、そのまま契約で決めておけます。ご家族みなさんが納得して決めておけば、後でもめることも少なくなります。

元雄(父)

まさに、三本の矢じゃな。

前田

ただし、この仕組みはお父様がお元気なうちにしか作れません。気になったときが、ご相談のタイミングです。

まずは、お話を聞かせてください

信託が合うかどうかは、ご家族の状況によって違います。遺言や後見のほうが合っている場合は、そうお伝えします。

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