
財産を、信頼できる家族に託して、決めた目的のために管理してもらう仕組みです。
森家の場合だと?

え、俺が? 名義も俺になるなら、それって俺がもらうってこと?

いいえ。名義は移りますが、家賃はご両親のものです。長男さんは管理を任されるだけです。
信託に出てくる人
- 託す人(委託者) 財産を持っている人。森家ならお父さん
- 預かる人(受託者) 財産を預かって管理する人。森家なら長男
- 利益を受ける人(受益者) 信託から生活費などを受け取る人。はじめはお父さん、亡くなった後はお母さん
- 信託が終わったときに財産を受け取る人(帰属権利者) 森家なら、アパートは長男、ほかの財産は兄弟3人
- 見守る人(受益者代理人・信託監督人など) 預かる人がきちんと管理しているかを見守る人。必要に応じて置きます。ご家族にお願いすることも、専門家に頼むこともできます。
1人が2つの役割を兼ねることもあります。森家では、長男が預かる人と、最後にアパートを受け取る人を兼ねています。
名義は移るのに、「もらった」ことにならないの?
名義は預かる人に移りますが、家賃などは利益を受ける人のものです。預かる人は、管理を任されただけです。
ただし、関わる人や財産の流れが変わるときは、税金について確認しておくことがいくつも出てきます。くわしくは、連携している税理士がご説明します。
時間の流れ(森家の場合)
- 今(お父さんが元気)
信託の契約をして、長男が管理を始めます。家賃はお父さんの生活費になります。 - お父さんが認知症に/亡くなった
長男がそのまま管理を続けます。生活費や施設の費用は、信託用の口座から払います。いずれ自宅に誰も住まなくなったら、残すか売るかを、契約で決めたルールに沿って長男が判断します。お父さんが亡くなった後は、家賃はお母さんの生活費になります。 - お母さんが亡くなった
信託が終わり、決めておいたとおり、アパートは長男に、ほかの財産は兄弟3人で分けます。
信託でできること
- 託す人が認知症になっても、預かる人がそのまま管理や売却を続けられる
- 託す人が亡くなった後に、誰が利益を受けるかを決めておける
- 利益を受ける人が亡くなった後の、財産の行き先まで決めておける(遺言では難しいことです)
信託でできないこと
- 身の回りの手続
介護サービスや施設入所の契約などは、後見の役割です。 - 信託に入れていない財産の管理
信託したものだけが対象です。 - 遺留分をなくすこと
相続人の最低限の取り分は残ります。
家族だからこそ、気をつけたいこと
家族で組む信託は、預かる人も家族です。家族だからこそ、管理がなあなあになったり、反対に「勝手に使っているのでは」と疑われたりすることがあります。
そこで、
- 見守る人を置く(預かる人以外のご家族や、専門家)
- お金の出入りを記録して、定期的に報告する
といった仕組みを、はじめから決めておきます。託す人も安心できますし、預かる人も、ほかのご家族に疑われずに、安心して役目を果たせます。
始めるのに必要なこと
- 預かる人を決める
- 信託の契約をする(公正証書にするのが一般的です)
- 不動産の名義を変える登記をする
- 預かったお金を管理する専用の口座をつくる
主な費用
- 信託の設計と契約書作成の報酬
- 公証役場の手数料
- 登記の費用(登録免許税・報酬)
費用は、信託に入れる財産や内容によって変わります。初回のご相談で、お見積りをお出しします。

