書類を一緒に確認している2人のイラスト

認知症などで判断能力が十分でなくなった方に代わって、お金の管理や契約をする人をつける制度です。

森家の場合だと?

景介(三男)

家族が代わりにやればいいんじゃないの?

春男(次男)

そうだよ。母さんの代わりに銀行に行くくらい、俺たちでやれるだろ。

前田

たとえば、お母様の通帳と印鑑を持って銀行に行っても、「ご本人様ではないので…」と断られてしまいます。アパートも同じです。持ち主ご本人が「お願いします」と言えないと、ご家族が代わりに進めることはできないんです。そこで使うのが「後見」という制度です。

後見には2つの種類があります

  • 法定後見
    判断能力が落ちてから、家庭裁判所に申し立てて始めます。支える人は家庭裁判所が選びます。
  • 任意後見
    元気なうちに、「判断能力が落ちたら、この人にこれを頼む」と自分で決めて、契約しておきます。

後見で気をつけたいこと

後見の目的は、ご本人の財産を守ることです。アパートの建て替えや自宅の売却など、大きな財産を動かすときは、場合によっては家庭裁判所が関わることもあり、ハードルは高めです。

信託と後見は役割がちがいます

  • 信託 託した財産(アパート、自宅、お金など)に限って、管理を行います。
  • 後見 ご本人に代わって、財産全体の管理と、介護サービスや施設入所の契約など、身の回りの手続を行います。介護そのものは、ヘルパーさんや施設が行います。

信託を考える方も、身の回りのことに備えて、任意後見をあわせて検討することがあります。

※成年後見制度は見直しが進められています。

まずは、お話を聞かせてください

信託が合うかどうかは、ご家族の状況によって違います。遺言や後見のほうが合っている場合は、そうお伝えします。

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