
認知症などで判断能力が十分でなくなった方に代わって、お金の管理や契約をする人をつける制度です。
森家の場合だと?

家族が代わりにやればいいんじゃないの?

そうだよ。母さんの代わりに銀行に行くくらい、俺たちでやれるだろ。

たとえば、お母様の通帳と印鑑を持って銀行に行っても、「ご本人様ではないので…」と断られてしまいます。アパートも同じです。持ち主ご本人が「お願いします」と言えないと、ご家族が代わりに進めることはできないんです。そこで使うのが「後見」という制度です。
後見には2つの種類があります
- 法定後見
判断能力が落ちてから、家庭裁判所に申し立てて始めます。支える人は家庭裁判所が選びます。 - 任意後見
元気なうちに、「判断能力が落ちたら、この人にこれを頼む」と自分で決めて、契約しておきます。
後見で気をつけたいこと
後見の目的は、ご本人の財産を守ることです。アパートの建て替えや自宅の売却など、大きな財産を動かすときは、場合によっては家庭裁判所が関わることもあり、ハードルは高めです。
信託と後見は役割がちがいます
- 信託 託した財産(アパート、自宅、お金など)に限って、管理を行います。
- 後見 ご本人に代わって、財産全体の管理と、介護サービスや施設入所の契約など、身の回りの手続を行います。介護そのものは、ヘルパーさんや施設が行います。
信託を考える方も、身の回りのことに備えて、任意後見をあわせて検討することがあります。
※成年後見制度は見直しが進められています。

